飲食店営業許可 テイクアウトをする場合のポイント

【最終更新日】2020年8月30日

飲食店営業許可の手続きをしているなかで、

「テイクアウトをする場合はどのような許可が必要なのか」

という質問は大変多くあります。

 

ただし、一概に「テイクアウト」といっても、ではその何をテイクアウトにするのか、あるいは飲食店の一部でやるのか、それともテイクアウト専門店なのかで全く扱いは変わってきます。

ここで、飲食店営業許可とテイクアウトについてしっかりと全体像をつかみましょう。

 

飲食店営業許可とテイクアウト

まずはどのような営業なのかをはっきりさせよう

テイクアウトと言っても前述のように様々な形態があります。

・飲食店の一部にテイクアウト用のスペースを用意して販売する

・飲食店の客席はほんの一部で、ほとんどがテイクアウト

・飲食店の設備はなく、テイクアウト専門

・屋台で調理してテイクアウト

・車で移動販売するテイクアウト

等に分類できるでしょう。

まずはこのうち、飲食店の中にテイクアウトを設ける場合を検討しましょう。

 

飲食店にテイクアウトを併設

例えばカフェのランチパックをテイクアウトで販売する場合を検討してみましょう。

この場合でも次のふたつのパターンが考えられます。

①調理場内で調理したものを販売する

②調理場以外に施設を設けて販売する

これ以外にもあるかもしれませんが、多いのはこの二つでしょう。

このうち、①の場合はすでに取得している飲食店営業許可の範囲内になりますので新しい手続きは必要ありません。

すでにお持ちの許可の申請の際に、検査を受けている施設は基準を満たしているからです。

 

逆に、②の場合はすでに受けている許可とは別に設備を設けることになるので、新たに保健所の手続きが必要です。

 

飲食店の分類は?

ほとんどの場合は一般的な飲食店営業許可だとは思いますが、では、次のような場合はいかがでしょうか?

・カフェの一部で自家製アイスクリームをテイクアウト専門で販売する

・飲食店の一部で自家製ハムをスライスしてテイクアウト専門で販売する

これらの場合は別途検討が必要です。

ハムやアイスクリームは一般的な飲食店営業許可とは別の区分なので、「テイクアウトの施設基準をそのまま適応させることはできない」ということにもなるからです。

 

もちろん、カフェのランチをそのままパックにしてテイクアウトにしたり、あるいはアイスクリームやハムであってもテイクアウト商品のほんの一部であれば飲食店営業許可のままで問題ありません。

 

テイクアウト専門店の場合

この場合も上記の場合と同様に、「何を販売するのか」が重要です。

例えば一般的な弁当であったり、パスタやラーメンなどの麺類であれば、通常の飲食店営業許可の取得をすることになります。

逆に販売するものがハムやアイスクリーム、菓子類の場合は個別に許可が必要になりますのでしっかりと検討しましょう。

 

テイクアウト専門店の場合は、保健所からすればお店の外で食べられてしまうので心配が増えます。

作ったものをお店の中で食べられるのであれば、食品の衛生面をコントロールしやすいですが、テイクアウトではそうはいかないからです。

そのため通常の飲食店営業許可に比べると厳しく審査する傾向にありますので注意しましょう。

 

屋台で調理してテイクアウト

屋台の場合は衛生面について心配事が多く、通常は祭りの時などの定められた期間以外は認められないことが多いです。

また、屋台の場合はどのような商品をどのような環境下で、どのような季節にするかでも全く違います。

さらに地域の特性も様々で、一概にこうというガイドラインがないのが実情です。

そのため屋台の場合は個別に保健所で相談することになります。

 

移動販売

移動販売でのテイクアウトは、主に

・車内で調理する

・お店で調理したものを移動して販売する

の二つに分かれます。

もっとも、社内で調理するといっても、イチから調理するのは日本の法律では無理です。

9割がたを飲食店の調理場で仕上げたものを盛り合わせたり、切り分けたりなどの簡単な作業程度になります。

この場合は飲食店営業であっても仕込み場所の基準と車の基準の二つがありますので両方を満たすことになります。

この場合もある程度の青写真が決まった段階で保健所に確認するべきでしょう。

 

まとめ

いかがでしょうか。飲食店営業許可でのテイクアウトを解説しました。

色々パターンをあげましたが、大別すると

①飲食店営業許可をすでに持っていて、その調理場で調理したものをテイクアウトとして販売する

②それ以外

に分かれます。

①の場合はすでにお持ちの飲食店営業許可で大丈夫で、新しい手続きは必要ありません。

②の場合は多岐に分かれますし、保健所からすると心配のタネが多いため、必ず事前に確認する

ということになります。

このページを見ている人はほとんどが①の場合だと思うのですが、それでも全体像を知っておくことで安心して営業できるのではないでしょうか。


 

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