【最終更新日】2020年8月30日
飲食店の経営は、厳密には食品衛生法上の”食品営業許可”という許可で営業をします。
そして、食品衛生法第6条で
腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの
の販売を禁止しています。
食中毒の発生原因のある飲食物を販売することはこの条文に違反するということになります。
法律に違反することはもちろん、一般論としても食中毒の原因のあるものを販売することは絶対にいけないことです。
では、ただし全く可能性をゼロにできるかと言えば、そうもいかないのが現状です。
↑の画像は厚生労働省の資料ですが、平成28年度は1139件の食中毒が記録されています。
[simple-author-box]食中毒と営業許可
食中毒はゼロにできない
もちろん食中毒はないことが理想です。
そのうえで、完全に衛生上の理由を優先させてしまうと多様化する嗜好に対応できないというデメリットがあります。
例えば屋台の料理や生ものの提供などは本当に衛生面だけを優先させれば認めることはできません。
それじゃあ情緒にかけるという意見もあるのです。
このような瀬戸際の食中毒もありますが、不衛生にした結果の食中毒もあって、その意味では完全にゼロにするのは難しいというのが実態です。
食中毒を出すとどうなるの?
では、実際に食中毒を出してしまうと飲食店営業許可はどうなるのでしょうか。
食品衛生法には
営業停止
営業禁止
許可取り消し
の三段階で処分があります。
軽微なほうから営業停止、営業禁止、許可取り消しですが、食中毒を出したのであれば営業停止は免れません。
営業停止は停止期間の定めがあって、その期間が過ぎれば営業が可能です。
営業禁止は停止期間の定めがありません。
保健所の立場からすれば衛生面の危険性が除去されたり、営業者に反省が見られなければ怖くて営業禁止を解除することはできないでしょう。
そして、反省もなく、あるいは営業停止(禁止)期間なのにばれないだろうと営業をしていると許可取り消しの処分になります。
許可取り消しになると・・・
許可取り消しになるとそのお店は無許可営業になります。
さらに、人的欠格事由と言って、「こういう人には許可を出さない」という人に該当することになります。
欠格事由に該当すると、その人も、その人が役員として所属する会社も2年間は許可が取れません。
この欠格事由は、許可取り消し以外にも食品衛生法に違反して罰せられた人も同様に該当します。
まとめ
食中毒は、もちろん起こさないことが当たり前ではあります。
しかし前述のとおり、完全にゼロにするのは現状は難しいですし、「食中毒のない世界」を前提にするのでは飲食店経営者としてはやや社会ずれしているかもしれません。
もし食中毒を起こしてしまうと、ここにご説明したリスクがあるということがあるということはもちろん理解しておくべきでしょう。
食中毒を起こして営業停止をもらうのは、お客様の信頼を失いますので営業に与える影響は計り知れません。
ただし、
食中毒=許可取り消し
というのはやや早計です。
許可取り消しは行政からすれば最後の手段で、「放置しておくのはヤバい」というレベルのものだと考えていいでしょう。
普通の精神であれば、そこまでヤバくなる前に反省するなり廃業するなりして是正されるということです。
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