【最終更新日】2020年8月30日
飲食店営業許可には設備の許可基準で、手洗いの設置が求められています。
スケルトンから施工する場合は事前に許可基準を満たすように施工すると思いますので問題ないかと思います。
しかし、居ぬきの店舗であれば、以前の営業者が手洗いを外してしまったなんてこともよくあります。
ここでは、飲食店営業許可で必要な手洗いの設置とそのポイントを解説します。
飲食店営業許可の手洗い
大きさのサイズはL5
飲食店営業許可の手続きをしているとよく「エルゴ」という言葉を耳にするかと思います。
これはサイズの大きさのことです。
L5サイズというのがほとんどの飲食店で使われていたのでこの言葉が知られた経緯があります。
実際には
横幅 36㎝
奥行 28㎝
がその基準となっています。
これよりも明らかに小さいと再調査になります。
消毒装置は必ず固定
手洗いで重要なのが、消毒装置(上の画像で左上についているもの」が固定されていないと基準を満たさないということです。
居ぬき店舗の場合は前の営業者が外してしまうこともありますので、その場合は新しく付け直さないといけません。
もっとも、仮に外されてあったとしても、消毒装置は手洗いから離れていない場所に固定されていれば問題ありません。
上の画像のように後付けでもいいので、検査の前に必ず確認しましょう。
手洗いの数
手洗いの基準は、
①調理場
②便所
③客席
の設置で自治体によって扱いが違います。
ただし、調理場に関してはどこでも必ず設置が求められ、消毒装置が固定されていないと許可になりません。
便所の手洗いについては、消毒装置は固定されていなくても許可になる場合もありますが、ほとんどの自治体は固定が求められます。
大きさについては調理場ほど厳格に検査はされないことが多いです。
客席については、東京都では必要ありませんが、関東圏内ですと神奈川県や埼玉県では客席専用の手洗いの設置が求められます。
手洗いが足りない場合の対処法
前述のように、居ぬき物件などでは前の営業者が検査後に手洗いを外してしまうということが多くあります。
このような場合でも、新しく申請する場合は手洗いを設置しなおすことが必要になります。
ただし、例えばシンクが3つある場合は、3つのうちの一つを手洗いとして使用し、2つをシンクとして使うという方法もあります。
さらに、どうしても手洗いを設置することができない場合もありえます。
この場合、食洗器を調理場に設置してシンクの数を一つ増やしたとみなし、もともとのシンクを手洗いとして使用するという方法もあります。
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