ビール と 発泡酒 の2つと、これ以外の品目に該当する アルコール 分10度未満で 発泡性 を有する酒類がこれに該当する。
スパークリングワイン はほとんどが アルコール 度数10度を超えるため、 発泡性酒類 には該当せず、 醸造酒類 に該当することになる。
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