生活衛生貸付とは?|知事の推薦状が必要な場合とその流れ

【最終更新日】2020年8月30日

飲食店の開業で日本政策金融公庫の創業融資を利用する場合、一般貸付と生活衛生貸付がありますが、通常は生活衛生貸付を利用することになります。

ここでは、飲食業での開業で融資を受ける際に理解するべき”生活衛生貸付”を見てみましょう。

 

 

生活衛生貸付とは?

厚生労働省所轄の業務

生活衛生貸付は、創業融資の中でも特に厚生労働省所轄の

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

という法律に定められている業務に対する貸し付け制度のことです。

衛生面に関する業務は国民の生活に深くなじんでいますし、生活に直結する業務であるため個別の法律で管理されています。

飲食業はその中でもボリュームも大きく、そのせいか、条文の中で一番上に位置されています。

 

 

500万円以上の貸し付けは知事の推薦書が必要

ここで注意してほしいのが、500万円以上の貸し付けをする場合は各都道府県知事の推薦状が必要というところです。

知事の推薦書というと、「知事とは面識もないし、どうやって知り合えばいいのか」と思う人もいるかと思います。

しかし、実際には日本公庫の創業融資の窓口で通常通りの相談をし、書類がそろった段階で推薦書の交付申請をすることで取得可能です。

推薦書は、東京都の場合は渋谷区広尾にある生活衛生営業指導センターというところが窓口になっています。

日本公庫に提出する書類とほぼ同様の書類に、↑のような推薦書交付願いを提出することで事務的に審査され、推薦書が交付されます。

 

自己資金要件や業務経験の要件などがそろっていて、さらに創業計画書がしっかりしていれば推薦書の交付はあまり心配するポイントではありません。

逆にいうと”知事の知り合いだから”とか”知り合いの役所の上の人に直接頼み込む”という裏技はありません。

知事の推薦書がほしければ、淡々と融資獲得のための要件をそろえる、というのが唯一の手段です。


 

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