【最終更新日】2020年8月30日
飲食店営業許可は保健所に申請する「食品営業許可」というものです。
店内で加工をした食材や飲料をお客に提供し、対価を得るという営業になります。
ほとんどの場合は、飲食店営業許可には営業時間の制限はありません。
ただし、営業内容によっては営業時間に制限を受けることがあります。
ここで全体像を確認しましょう。
飲食店営業許可の営業時間の制限
基本的には営業時間に制限はない
例えばラーメン店やパスタハウスのように食事がメインのお店の場合は基本的に営業時間の制限はないと思っていいでしょう。
ただし、これは食品衛生法という法律上の話です。
これ以外のパターンとして、個別の条例などでの制限も考えられますし、私人間の契約があった場合、これも制限といえます。
例えばテナントの賃貸借契約で住居施設への影響を考えて深夜帯の営業に禁止事項があることも考えられます。
営業内容によっては近隣住民からの反対の声も出てくる可能性があります。
「法律で許されているんだから知ったこっちゃない」という考えもあるかもしれませんが、トラブルを抱えながらの営業は予想以上のストレスなので、私としてはお勧めできません。
もちろん根拠のない無意味な反対意見は無視することも必要かもしれません。
しかし、住居地域なのに深夜帯が騒がしい飲食店などの正当な理由がある場合は全く無視することは営業者として無責任といえます。
バーや居酒屋の場合
飲食店に関連する法律は食品衛生法だけではありません。
風営法と言って、ナイトビジネスの法律も関係があります。
「いや、うちのお店はピンク系のお店じゃないから・・・」
と思う人も多いかと思います。
しかし風営法はピンク系のお店も、乾杯系のナイトビジネスやマージャン店やパチンコ、ゲームセンターなども関連する大きな法律なのです。
一般的な飲食店で関連する業態は、バーや居酒屋でしょう。
これらは風営法の管理下にあって、”深夜酒類提供飲食店”というカテゴリーに属するのです。
深夜酒類提供飲食店
では、深夜酒類提供飲食店とはどのような飲食店でしょうか。
先ほどバーや居酒屋と説明しましたが、厳密に言えば「深夜0時を過ぎてお酒を主体とした営業をする飲食店」のことを指します。
そのためバーであっても深夜0時までに閉店したり、居酒屋であっても実態は食事しか出ていないようなお店は該当しません。
これらのお店の場合は保健所の飲食店営業許可だけでは手続きが足りません。
所轄の警察署に手続きが必要で、手続きをしないと無届け営業の違法状態になってしまいます。
風俗営業許可の場合
飲食店であってもキャバクラやスナックなどの風俗営業許可のお店には営業時間の制限があります。
これらのお店は深夜0時までしか営業できません。
東京都の場合は条例で部分的に深夜1時まで営業時間が延長されていることもありますが、日本全国で見ればレアケースといえます。
また、アミューズメントカジノといって、賭博に該当しないカジノバーも同様に深夜0時(場所によって深夜1時)までしか営業できないということになっています。
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