【最終更新日】2020年8月30日
飲食店の開業は、保健所の許可が下りている状態でなければ営業開始できません。
許可を取らずに営業をするのは無許可営業ですし、処罰の可能性もあります。
通常は店舗を借りている状態で開業の準備をしますので、できれば一日でも早く営業をしたいというのが普通の感覚でしょう。
ここでは、あなたが飲食店営業許可を申請するとして、許可までのスケジュールとどうすれば早く許可になるかを解説します。
目次
飲食店営業許可までのスケジュール
申請をしないと許可にならない
これは当たり前のように聞こえるかもしれませんが、保健所の許可は申請をして許可という流れですので、早く許可がほしければ早く申請するのがセオリーです。
申請書の作成や許可要件の確認をしているうちに日数がかかってしまうとそれだけ許可の日にちが遅れると考えましょう。
中には「申請は遅れたけど許可は早くしてほしい」という人もいるかもしれません。
もちろん開業の手続きは大変なのでこのような本音もあるかもしれませんが、一般の感覚から外れた意見であることには変わりありません。
はやく許可にするためにも早く申請する、ここをおさえましょう。
どのタイミングで申請できるか
できる限り早く申請するのがセオリーなのは前述した通りなのですが、だからと言って何も決まっていない状態ではさすがに申請はできません。
例えばお店の立地は決まったけど店舗のデザインも決まらない状態では申請書は作成できないのです。
そのため、最低限、以下のポイントをおさえておきましょう。
①店舗の施工図面が仕上がっている
スケルトンであれば最初のデザインの段階で施工図面は仕上がっていることが多いです。
この図面をもとに、調理場内の設備が記入されていれば申請はできます。
仮に仕上がりと計画図面で多少の誤差があっても当日に修正することができることがほとんどです。
②申請人が誰なのかを決める
ほとんどの場合は開業者が申請人になりますので問題はありません。
しかし、個人申請なのか、あるいは会社を設立して申請するのかで申請書はまったく変わってきます。
また、出資を受けて申請をする場合も申請人が誰になるかが決められないこともあります。
申請人が変わった場合は申請のし直しになりますし、余計な労力を使うことにもなりかねませんので気を付けましょう。
③衛生責任者が誰なのかを決める
飲食店の営業許可申請は衛生責任者をひとりたてることになります。
衛生責任者は申請人が兼務してもいいですし、別の人がなってもかまいません。
気を付けるのが、基本的に衛生責任者は一店舗にしかなれないことになっているので複数の店舗で兼務することができないのことです。
この場合は料理長が調理師の資格を持っていればいいですが、だれもいない場合は事前に誰かが衛生責任者の講習会を受けなければなりません。
もっとも、仮に申請の時に衛生責任者がいなくても「3か月以内に衛生責任者をたてます」という誓約書を提出することで申請できることが多いです。
この場合は事前に保健所に確認し、いつまでに衛生責任者を立てられるのかなどを説明し、調整をしておきましょう。
これらが確認できれば、とりあえず申請をすることは可能です。
申請から検査までのタイミング
通常は申請をするときに検査日が決められることが多いですが、職員の不在などで後日連絡があることもあります。
通常は早くて翌日、遅くても1週間以内に検査に来てくれることが多いです。
しかし、自治体によっては職員の不足で2週間待たされるなんてことも聞きますので、事前に確認をしましょう。
東京都の場合は、23区内だと3~4日以内に検査に来てくれることがほとんどです。
それ以外の地域だと1週間程度待たされることもあります。
もちろん、申請書に不備があっても受理されませんし、こうなると検査日も決められません。
申請書が受理されるものかどうかも事前に検討しておきましょう。
検査の翌日から営業開始
検査があり、問題なしということになると、検査官から許可日が告げられます。
特に告げられない場合はこちら側から確認をしましょう。
通常は検査の翌日が許可日になることが多いですね。
ただし、許可になっても許可証の発行はさらに待たされることになります。
許可証の発行
検査が終わり、営業許可になっても許可証が届いていないとなんとなく不安なものです。
しかし、許可は完全に有効なので堂々と営業をして全く問題ありません。
そして検査の1週間~10日後くらいに許可証が発行されます。
受け取りに行くのが多いですが、自治体によっては郵送での発行をしているところもありますので事前に確認しましょう。
まとめ 最短スケジュールは?
申請はお店が施工中であってもできますので、最短ルートはずばり施工中に申請をして、許可要件が整う予定の日に検査に来てもらうことがベストです。
そのためここに挙げた準備して、施工業者との打ち合わせで許可要件が整う日を確認し、それに合わせて申請を出すのがいいでしょう。
居ぬき物件であったとしても許可要件が足りてないこともあります。
この場合でもまずは申請を出して、検査の時までにすべての要件を満たすのがやはりベストといえます。
ただし、予定が狂ってしまい検査の日に要件を満たすことができなかった場合などは再調査になってしまうこともあります。
この場合は、すぐに再調査に来てくれればいいのですが、再調査までに待たされることもあり得ます。
事前に十分に確認してスケジュールをくみましょう。
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