飲食店の深夜営業|深夜酒類提供飲食店の手続きとは?

バーや居酒屋などの深夜帯のお店を開業する場合に、必ず押さえておきたいのが

深夜営業には保健所の許可とは別に手続きが必要になる場合がある

というポイントです。

特にワインバーの開業をお考えの方は必ずここは押さえておきましょう。

 

中にはバーや居酒屋であっても手続きは必要ない場合もありますし、逆にバーや居酒屋以外の一般的な飲食店であっても手続きが必要なこともあります。

飲食店での深夜営業は、「深夜酒類提供飲食店」という手続きで、窓口は所轄の警察署になります。

なかなかわかりにくいとは思いますが、これから開業するのであれば必ず押さえておくべき手続きです。

ここで全体像を把握しておきましょう。

 

飲食店の深夜営業

深夜酒類提供飲食店とは?

通常の飲食店の営業許可は、保健所が窓口です。

これは、一般的に人の口にいれるものを販売するには第一が衛生的に大丈夫かがポイントだからです。

例えば販売するラーメンやサンドイッチが衛生的に不適格なものがそこらじゅうのお店で販売されていたら一般市民としてはたまったものではありません。

そのため、飲食店としてのデフォルトは衛生面をまずはしっかりしましょうよということになります。

 

そのうえで、深夜帯にお酒をメインに販売する営業は、犯罪が夜間に集中していることからもわかる通り、人間の心にゆるみや出来心が生まれやすいので、別途規制をしましょうという全体像です。

お酒は適度に楽しめばリラックスを生み、明日への活力となりますが、反面トラブルの原因にもなりやすいことは想像しやすいでしょう。

 

つまり、深夜酒類提供飲食店は、「深夜帯」×「お酒」がキーワードなのです。

 

深夜帯とは?

では、具体的に深夜帯とは何時から何時までを指すのでしょうか?

風営法という法律には、深夜0時以降早朝6時までに主に酒類を販売するお店のことを深夜酒類提供飲食店と呼んでいます。

そのため、ここでいう”深夜帯”とは深夜0時~早朝6時までとなります。

そのためバーや居酒屋であってもこれらの時間に営業をしないのであれば深夜酒類提供飲食店には該当しないことになります。

ここで、

「ラストオーダーが深夜0時の場合はどうなるの?」

「帰ってくれといったんだけど、お客が居座った場合はどうなるの?」

という疑問も生まれるかもしれません。

これについては具体的な文言はないのですが、法律の趣旨から行くと、これを深夜営業ではないと認めてしまうと逸脱行為や言い逃れを生んでしまいます。

そのため深夜0時には完全にお客がいない状態が「深夜帯でない」ということになると考えるのが正しい判断でしょう。

 

お酒がメインの営業とは?

次に、深夜酒類提供飲食店のもう一つのキーワードである、「お酒」を検討してみましょう。

日本の酒税法には、お酒とはアルコール度数1パーセント以上の液体のことをいいます。

一般的にお酒の規定は酒税法を前提としていますので、「アルコールが2%のカクテルなんで酔わないから酒とはいわねえ」という理屈は成り立ちません。

また、お酒がメインとは、例えば売り上げベースでも、実際のお客様が飲んでいる割合であっても、50%以上に該当すれば「お酒がメイン」の営業だといえます。

ここから、居酒屋やバーは、ほとんどのお客様がお酒を飲みますからほぼ該当すると考えましょう。

 

ではそれ以外の形態のお店はどうでしょうか?

例えばカフェであっても深夜帯はうす暗くしてムードのある内装であればお酒を飲みたくなるのが人情でしょう。

専門料理店の深夜帯では、ほとんどのテーブルでワインが出るような場合も同様です。

これに関しては、お店のカテゴリーではなくて、営業の実態で判断するべきでしょう。

 

深夜酒類提供飲食店の手続きは?

では、実際にあなたのお店が深夜酒類提供飲食店に該当するとして、どのような手続きをすればいいのでしょうか?

手続きは所轄の警察署が窓口ですが、その前に深夜酒類提供飲食店は、以下のような規制があります。

・客席の一室が9.5㎡以上あること

・客室内に高さ1メートルをこえるものを置いてはいけない

・明るさが15ルクス以上ないといけない

・住居地域では出店できない

ざっくりとあげるとこれらの規制がありますので、まずはこれらを確認する必要があります。

この中でも住居地域での出店ができないのは、隠れ家バーやひっそりとした居酒屋さんには厳しい現実かもしれません。

住宅街(住居地域)にあるこれらのお店は、深夜酒類提供飲食店の営業はできないのです。

 

さらに、手続きには細かい図面とその面積計算の根拠を示さなければなりません。

そのため通常は行政書士に依頼して、手続きを代行してもらうことになります。

 

まとめ

いかがでしょうか?

まとめますと

・深夜営業は深夜酒類提供飲食店と呼ぶ

・深夜酒類提供飲食店は、「深夜帯」に「お酒をメインに提供する」お店が該当する

・深夜帯とは深夜0時から早朝6時

・「お酒がメイン」とは、営業の実態で考える

・深夜酒類提供飲食店は、出店の規制がある

等をここでは押さえておきましょう。

 

当事務所は、風営法が得意なので、さらに詳しく知りたい方は、

当事務所の風営法サイトをご参考ください→


 

【ワインブックスオンラインスクールのご案内】



このサイトは、ワインブックススクールの運営です。

ワインブックススクールでは、月額2200円で、いつでも、どこでも、誰でもワインの学習ができる環境が整っています。

ソムリエ・ワインエキスパート試験の対策に

趣味のワインライフに

エクセレンス試験の対策に

飲食店の頼もしい見方に

ご活用ください。必ずお役に立てることをお約束します。

WBSのソムリエ・ワインエキスパート試験対策講座はこちら→


  ワインビジネスをご検討のお店様、企業様へのワインコンサルタントも行っています。
店舗向けWBSのAIソムリエサービスはこちら→

単発のワインリスト作成サービスも好評です。
ワインブックスのテイスティングコースはこちら→

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です