しゅぜいほうじょうのわいん 酒税法上のワイン

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日本の ワイン は 酒税法 とその特別法に規定されているが、「ワインとは」の規定はそもそもない。

酒税法 2条で「 酒類 とはアルコール分1度以上の飲料をいう」と定義されているが、このアルコール分とは「温度15度の時において現容量100分中に含有するエチルアルコール(エタノール)の容量をいう」とされている。

 

酒税法では酒類をまずは以下の4種類に定義する。

・ 発泡性酒類

・ 醸造酒類

・ 蒸留酒類

・ 混成酒類

このうえで、ワインは 醸造酒類 のうちの果実原料に分類がされる。

 

酒税法の特別法の通達により、日本ワインの定義がさだめられた(2015年10月30日告示、2018年10月30日適用開始)。


 

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