飲食店の開業|創業融資・制度融資の「保証人」と「担保」

【最終更新日】2020年8月30日

飲食店の開業で融資が必要な場合、積極的に利用したいのは日本政策金融公庫の創業融資と地方自治体の制度融資です。

どちらも公的ではありますが金融機関ですので、どうしても「融資のときに保証人や担保が必要なのではないか」と思う人は多いかと思います。

 

ご存知の方も多いかと思いますが、保証人制度や担保制度は、思いがけぬ負債や経済的損失をうむことがあります。

その結果人生がくるってしまい、自殺者もでるなどの社会問題を抱えていることで知られています。

 

そのため日本政府としては、特に保証人制度に関しては縮小傾向にかじを取っています。

公的金融機関である日本公庫や制度融資の創業融資は、政策の影響を大きく受けますので、原則として無担保・無保証になっています。

 

とはいえ、例外もありますし、あなたが経営者になるときのための知識としてここで担保制度と保証人制度を確認しておきましょう。

 

 

保証人と担保

原則として不要とは?

飲食店の開業をするにあたって融資を受ける場合、腕を磨いたとかおいしい料理を作るとかは、融資担当者としてはどうでもいい問題です。

融資担当者は一定の裁量権が認められていて、最終的には担当者の判断で融資をするかしないかを決めることができます。

かれらの指針の一番大きなポイントは美味しい料理とかいいお店とかではなく、「貸したお金が利息も含めて返済されるか」のみに集約されます。

後述しますが保証人制度や担保制度は返済されなくなった時の金融機関側のリスクヘッジです。

そのため、リスクヘッジが取れないとなると、返済の見込みが薄い人には貸し出すことはできないということを意味するのです。

ここをとらえておかないと、無担保・無保証という言葉に踊らされることになりますので注意しましょう。

 

保証人制度

では、ここで保証人制度を簡単に見てみましょう。

保証人制度は、要するにあなたが借金をして、その返済ができなくなった場合に保証人が肩代わりをする制度のことです。

例えばあなたのお店が開業後すぐに波に乗ればいいのですが、そうはいかないことも多くあります。

マーケティングが違っていた、強力なお店が近くにできた、見込み違いの料理を出していたなどの場合にお店の経営が思うようにいかないこともあります。

思うようにいかないならまだしも、融資されたお金を使い果たし、資金ショートを起こした結果、返済できない場合はどうでしょうか?

この場合に、彼らも仕事ですからなんとかして返済を迫ります。

そして、返済ができなくなると同時に保証人にも同様の返済の義務が発生するのです。

この場合に必ず押さえるべきなのが、債務の返済はあなたと保証人のどちらにでもできるということです。

あなたとしてはできれば保証人に迷惑をかけたくないというのが本音でしょう。

しかし、金融機関も仕事ですから返済されやすいほうに返済を迫るだけなのです。

担保制度

では、担保制度とはどのような制度でしょうか?

担保制度も保証人制度と同様に、あなたの支払いができなくなった時のリスクヘッジとして、

支払いができなくなったらこの土地や財産を差し出します。

という制度です。

通常は、不動産であれば競売にかけて現金化し、返済に充当することになります。

例えば融資金額が底をつきて返済ができなくなった場合、担保にした土地や定期預金が差し出されるわけです。

金融機関とすれば、もちろん融資する人が成功することを願っていますが、そういかなくなった時の引き出しも当然持ち合わせています。

↑の画像は淡々としていていかにも嫌な金融機関の担当だと映るかもしれませんが、こういう残酷な面も持たないと融資担当なんて務まりません。

 

創業融資の保証人と担保

前述したように、現在は保証人制度は縮小傾向にあり、政策金融公庫も制度融資も原則として保証人は必要ありません。

ただし、例えば法人で融資を受ける場合に、代表者自身が保証人になって、その代わりに利率が下がったりするという制度はあります。

 

また、融資金額が大きくなる場合は担保の提供をすることで可能性が高まります。

通常は、自己資金にもよりますが1000万円を超える融資を受ける場合は何らかの担保があったほうが実現しやすいです。

 

金融機関側は保証人や担保などのリスクヘッジのカードがとりづらいので、当たり前ですが「返済の見込みがある人にしか貸さない」というスタンスは強くなります。

自己資金、業務経験、信用情報などの要件を整え、しっかりとした創業計画書で臨むことが重要でしょう。

 


 

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